訪問看護事業
訪問看護事業所(訪問看護ステーション)として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問看護事業を行うことが明記されている。
③保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5名以上配置していること。
④理学療法士、作業療法士を実情に応じた人数配置すること。
⑤常勤の管理者配置すること(保健師、看護師の有資格者)
⑥事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
⑦サービス提供に必要な設備、机、いす、鍵付き書庫等の備品があること。
⑧療養上の目標やサービス内容が記載された計画書を作成すること。
⑨訪問看護計画に従い、医師の指示の下、サービスを提供すること。
⑩主治医への緊急連絡体制を整備すること。
指定申請手続きに必要な書類
*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます
・指定申請書
・訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
・法人登記事項証明書
・管理者および従業者の資格を証明するものの写し
・平面図
・事業所の外観の写真
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付氏の算定に係る体制等状況一覧
・誓約書
・手数料領収書
・社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 等
*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。