居宅介護支援事業
居宅介護支援事業者として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
①法人格を有している。
②登記上の事業目的に居宅介護支援事業を行うことが明記されている。
③常勤の介護支援専門員が1名以上常駐している。
④管理者は常勤専従で主任介護支援専門員を配置すること。
⑤事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
(机、いす、鍵付き書庫等の備品がある)

指定申請手続きに必要な書類
*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。
以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。
時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。