訪問看護事業

訪問看護事業


訪問看護事業所(訪問看護ステーション)として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。


①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問看護事業を行うことが明記されている。
③保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5名以上配置していること。
④理学療法士、作業療法士を実情に応じた人数配置すること。
⑤常勤の管理者配置すること(保健師、看護師の有資格者)
⑥事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
⑦サービス提供に必要な設備、机、いす、鍵付き書庫等の備品があること。
⑧療養上の目標やサービス内容が記載された計画書を作成すること。
⑨訪問看護計画に従い、医師の指示の下、サービスを提供すること。
⑩主治医への緊急連絡体制を整備すること。

 

 

指定申請手続きに必要な書類


*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

・指定申請書
・訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
・法人登記事項証明書
・管理者および従業者の資格を証明するものの写し
・平面図
・事業所の外観の写真
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付氏の算定に係る体制等状況一覧
・誓約書
・手数料領収書
・社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 等

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。

 

助成金の活用

採用や設備投資に合わせて、雇用関係の助成金を活用できる可能性があります。

特定求職者雇用開発助成金: 高齢者や障がい者などを雇い入れる場合。
キャリアアップ助成金: 非正規雇用から正社員へ転換する場合。
両立支援等助成金: 育休取得や柔軟な働き方を推進する場合。

 

助成金活用を考える前に、労務管理の徹底を!

 

1. 「法定三帳簿」の完備と整合性


助成金審査の「三種の神器」と呼ばれる書類の整備が必須です。
労働者名簿: 氏名、生年月日、履歴、入社日などが正しく記載されているか。
出勤簿(タイムカード): 始業・終業時刻が1分単位で記録されているか。
賃金台帳: 残業代の計算根拠が明確か。

ここが落とし穴!
出勤簿の「退勤時間」と、PCのログや看護記録の「入力時間」が乖離していると、サービス残業を疑われ不支給の原因になります。

2. 残業代の「1分単位」での支払い


多くの事業所が指摘を受けるのが残業代の計算です。
「15分単位で切り捨て」といった運用は認められません。
計算の正確性: 基本給だけでなく、諸手当(職務手当など)を算入して割増単価を計算しているか。
固定残業代: 導入している場合、規定の時間数を超えた分を別途支払っているか。

3. 「雇用契約書」と「就業規則」の不一致


特にキャリアアップ助成金(正社員化)などを狙う場合、書類の整合性が命です。
契約の明示: 入社時に「労働条件通知書(雇用契約書)」を交付しているか。
就業規則の規定: 助成金の要件となる文言(例:「正社員への転換制度」など)が、実施する前に規則に明記されているか。

4. 適切な「社会保険・雇用保険」の加入


助成金は「雇用保険料」を財源としているものが多いため、加入漏れは致命的です。

入社日との一致:
雇用契約書の入社日と、資格取得届の「資格取得日」が1日でもズレていると、書類不備として返戻されます。

5. 解雇(会社都合退職)の制限


ほとんどの雇用関係助成金には、「申請の前後に解雇者がいないこと」という要件があります。
離職理由: 自己都合退職だと思っていたものが、後にハローワークで「会社都合」に覆されると、その期間に申請していた他の助成金もすべて不支給(または返還)になるリスクがあります。


チェックリスト:あなたの事業所は大丈夫?
・ 36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ているか?
・最低賃金を下回る設定になっていないか?
・休憩時間が法定通り(6時間超で45分、8時間超で1時間)取れているか?

 

まとめ 助成金申請は、いわば「抜き打ちの労務監査」を受けるようなものです。
裏を返せば、助成金が受給できる環境を整えることは、「ホワイトな職場」として求人力を高めることに直結します。