訪問入浴介護事業
訪問入浴介護事業者、介護予防訪問入浴介護事業者として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問介護事業を行うことが明記されている。
③原則として専従常勤の管理者1名を確保している。
④看護師又は准看護師の資格を持つ看護職員1名以上、介護職員2名以上を確保し、かつそのうちの1名以上が常勤であること。
⑤事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
⑥相談スペースが設けられていること。
⑦浴槽、車両等の必要な備品を備えていること。
⑧介護保険法に規定する欠格事由に該当していないこと。

指定申請手続きに必要な書類
*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。
以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。
時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。