訪問看護事業

訪問看護事業

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。

①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問看護事業を行うことが明記されている。
③保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5名以上配置していること。
④理学療法士、作業療法士を実情に応じた人数配置すること。
⑤常勤の管理者配置すること(保健師、看護師の有資格者)
⑥事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
⑦サービス提供に必要な設備、机、いす、鍵付き書庫等の備品があること。
⑧療養上の目標やサービス内容が記載された計画書を作成すること。
⑨訪問看護計画に従い、医師の指示の下、サービスを提供すること。
⑩主治医への緊急連絡体制を整備すること。

 

指定申請手続きに必要な書類

       *各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。

 

 以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。
時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
 当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。