通所介護事業

通所介護事業

デイサービス(通所介護)とは、通いで介護サービスを提供する施設のことです。
要介護状態になっても自宅でできるだけ自立した生活を送れるよう、身体機能の維持や向上を目的とした
機能訓練や、食事や入浴など日常の世話を行います。

通所介護事業者として指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
 *定員により申請先が異なります。また要支援の通所介護は市町村へ申請をします。
  それぞれ指定基準が少しずつ異なってきますので注意が必要です。

①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問介護事業を行うことが明記されている。
③サービス提供責任者についての基準
④生活相談員についての基準
⑤看護職員についての基準
⑥介護職員についての基準
⑦機能訓練指導員についての基準
④管理者についての基準
⑤事業の運営を行うために必要とされるスペースが確保されている。
 食堂、機能訓練室、相談室、静養室、事務室その他必要な設備、備品を備える。

 

人員に関する配置基準

 サービス提供者
  原則、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の4職種を1名以上配置する必要があります。
   *生活相談員又は介護職員のうち、どちらか1名は常勤。

○管理者
 ・資格要件無し 
 ・原則専らその職務に従事する常勤の者1名

○生活相談員
(資格要件)
 ・社会福祉士
 ・精神保健福祉士
 ・介護福祉士
 ・介護支援専門員
 ・社会福祉主事
(配置基準)
 ・通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を  当該通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上

○看護職員
 (資格要件)
 ・看護師
 ・准看護師
 (配置基準)
 ・通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連  携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上(病院や訪問看護ステーション等との連携により配置することも可。

○介護職員
 (資格要件)
    なし
 (配置基準)
 ・通所介護の単位ごとに、通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務して  いる時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数で除して得た数が 15 人までは1以上、15 人を超える場合は、15 人  を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。
 ・通所介護の単位ごとに常時1人以上。

○機能訓練指導員についての基準
 (資格要件)
 ・理学療法士
 ・作業療法士
 ・言語聴覚士
 ・看護師
 ・准看護師
 ・柔道整復師
 ・あん摩マッサージ指
 ・圧師、はり師・きゅう師
 (配置基準)
 ・1名以上

運営基準

適正な事業の運営ができるよう運営基準が設けられています。
・サービスの基本的な取扱い方針、具体的な取扱い方針
・運営規定に定めるべき事項
・災害、事故発生時、利用者の緊急時の対応
・苦情処理
・居宅介護支援事業者への利益供与の禁止
・サービス内容や手続きの利用者への説明および同意の取得
・通所介護計画の作成

指定申請手続きに必要な書類

       *各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます

*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。

 以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。
時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
 当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。