遺言・相続

 

遺言・相続

公正証書遺言
 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証役場で、口頭で述べ、それに基づいて、公証人が文章にまとめて作成するものです。
自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択については、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
  公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット 公証人が作成するので無効になる確率が少ない
原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造がない
再発行ができる
検認手続きが不要
自分で簡単に作成できる
費用を低く抑えることができる
誰にも内容を知られずに作成することができる
証人がいらない
デメリット 費用と手間がかかる
証人2人必要
自分で作成するので無効となる可能性が高い
意思能力等の問題により無効の場合がある
遺言書を紛失する可能性がある
第三者に偽造される恐れがある
法務局の保管制度を利用しない場合、検認が必要


公正証書遺言作成の流れ
STEP1
お申し込み後、事前のご相談、打ち合わせ
STEP2
相続人調査及び財産調査
STEP3
遺言書の原案作成
STEP4
公証人との打ち合わせ(当事務所で公証人と打ち合わせをします)
STEP5
遺言書の内容を確認(内容の最終確認を行います)
STEP6
遺言書が完成(公証役場に出向き、公証人が読み上げる遺言の内容を確認し、署名・押印)

 
お手軽、公正証書遺言作成サービス
      33,000円(税込)
 当事務所では、報酬額は必要書類の収集等に費やす労力と時間により決定いたします。    
 公正証書遺言作成=○○○○○円といった一律の設定はしておりません。
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財産調査の仕方
財産調査の対象となる財産の例
預貯金 有価証券 不動産 不動産上の権利 動産(自動車 宝飾品 貴金属 美術品等) 現金等

不動産の調査方法

市区町村から毎年届く、固定資産税の納税通知書を確認します。
納税通知書には、土地や家屋の地番や所在が記載されています。
納税通知書が見つからない場合には、市区町村に出向き、名寄帳や固定資産税の評価証明書を発行してもらいましょう。
なお、税金がかからない不動産については、納税通知書に記載されていない場合がありますのでご注意ください。
また、不動産が共有の場合もあります。不動産の登記を取得して内容を確認しましょう。


預貯金の調査方法

自宅内の通帳を確認します。金融機関に残高証明書及び取引履歴を請求します。
なお、通帳やカードが見つからない場合は、郵便物、名刺、粗品等を手掛かりに金融機関を特定します。
ネット銀行を利用していた場合は、メールの履歴、閲覧記録やブックマーク等を手掛かりに探します。
以上のような手掛かりがない場合は、被相続人の居住していた地域の金融機関を徹底的に調べていきます。
口座や店舗名が分からない場合は、全店照会を利用して、その金融機関のすべての店舗の口座を調べてもらいます。


相続手続き

相続手続きサポート
当事務所における相続手続きサポートは以下のとおりです。
遺言書の作成
相続人の調査
財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
預金口座の相続手続き
自動車名義変更手続き
有価証券の相続手続き
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書

  • 相続人が5人未満、相続財産項目が8項目迄、
  • 財産調査、相続人調査が不要な場合
  •  33,000円~(税込)
  •  *数字相続が絡む場合、その他複雑な案件は対象外です。
  •  

相続人の数、財産項目の数により金額が変動致します。

  • 不動産 物件の数
  • 預貯金 口座の数
  • 株式・有価証券 証券会社の数
  • 自動車 自動車の台数
  • その他美術品、貴金属等
 
公証人手数料
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原本・正本・謄本について

 原 本

正本、謄本のもとになる文書です。原本には、遺言者、証人2人、公証人が署名・押印をします。
この原本は公証役場に厳重に保存され、持ち出しは原則禁止されています。

 正 本

原本の正規の複製証書です。原本のように署名押印はありません。原本と同じ効力を持つ証書で、法的効力を保証されています。銀行や証券会社の名義変更等、相続手続きを行う際に使用しますので、通常遺言執行者が保管することが多いです。

 謄 本

原本のコピーで法的効力はありません。基本的には、謄本では相続手続きは出来ないことになっていますが、一部の金融機関では、謄本でも手続ができる場合があります。尚、不動産の所有権移転登記をする場合には、正本でも謄本でも手続は可能です。

遺言書を作るなら知っておきたい「遺言執行者」の役割

「せっかく遺言書を書いたのだから、自分の思い通りに相続を進めてほしい」 そう願う方にぜひ知っておいていただきたいのが、「遺言執行者」という存在です。

1. 遺言執行者には「誰」がなれるの?


結論から言うと、基本的には「誰でも」なることができます。
特別な資格は必要ありません。信頼できる親族や友人を指定することも可能ですし、弁護士や行政書士などの専門家を選ぶこともできます。


唯一の例外: 遺言の効力発生時に「未成年者」又は「破産者」に該当する人は、法律の規定により遺言執行者にはなれません。

 遺言執行者は、相続人の代表として預貯金の解約や不動産の名義変更など、複雑な事務手続きを一人で行う責任ある立場です。そのため、「手続きに慣れている人」や「公平な立場の人」を選ぶのが一般的です。


2. 遺言執行者を選ぶ必要はある?


 法律上、必ず選ばなければならないわけではありません(一部の特殊な手続きを除きます)。しかし、「スムーズに遺言を実現するため」には、選んでおくことを強くおすすめします。

 遺言執行者がいない場合、預貯金の払い戻しや名義変更の手続きに、相続人全員の署名や実印が必要になるケースが多々あります。 遺言執行者がいれば、その人が単独で手続きを進められるため、他の相続人の手を煩わせることなく、スピーディーに完了します。


3. どのような時に選任した方が良い?


 特に以下のようなケースでは、遺言執行者を決めておかないと、トラブルになったり手続きが止まってしまったりするリスクが高まります。

①相続人同士の仲が良くない場合 反対する相続人がいても、遺言執行者は遺言の内容を淡々と実行する権限を持っています。感情的な対立で手続きが進まなくなるのを防げます。

②相続人の人数が多い、または遠方に住んでいる場合 全員から書類を集めるのは想像以上に大変です。一人の執行者に任せることで負担が激減します。


③「特定の人にだけ」多く相続させたい場合 面白くないと思う相続人が協力してくれない可能性があるため、第三者(専門家など)を立てておくと安心です。

④認知(隠し子の承認)や、相続人の廃除をしたい場合 これらは法律上、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。

 


遺言書は「出口」までセットで考えましょう
遺言書は「書いて終わり」ではありません。書いた内容が確実に、そして平穏に実行されて初めて意味を成します。

「自分の死後に家族が手続きで苦労しないか?」「争いにならないか?」と少しでも不安がある方は、遺言書作成と同時に、信頼できる遺言執行者を指定しておくことを検討してみてください。

「自分の場合は遺言執行者を立てるべき?」「誰に頼めばいいの?」 そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。