遺言①

 

遺言書を書く時の注意点

遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印します。
遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。

財産目録は、自書でなく、パソコンで作成も可能です。また、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を添付する方法で作成することもできます。但しこの場合は、その目録の全てのページに署名、押印が必要です。

書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるようにした上で、訂正・追加し、その旨を付記して署名し、かつ訂正又は追加した箇所に押印します。
*書き損じたり追記する内容がある場合は、手間ですが書き直しを推奨いたします。

2025年10月07日