公正証書の作成手続きのデジタル化

公正証書作成手続きデジタル化の要点


2025年10月1日から公証人法が改正され、公正証書作成手続きがデジタル化されます。
主な改正点は以下の2点です。

公正証書の電子化: 従来紙であった公正証書の原本が、原則としてPDF形式の電子データとして作成・保管されるようになります。正本・謄本も電子ファイルでの交付が可能となり、書類管理の安心感と利便性が高まります。
 

リモート方式の導入: Web会議システム(Microsoft Teams)を利用し、公証役場へ行かなくても、自宅などからオンラインで遺言などの公正証書を作成できるようになります。高齢や遠方在住などで役場への出向が難しい方にとって大きなメリットです。

ただし、リモート方式の利用には、公証人が「相当」と認めることや、パソコン、ペンタブレットなどの機材準備が必要といった注意点もあります。

相当性の考え方の例

 会議の必要性:本人の心身状況、居住地域との距離などから出頭が難しいか
 本人の意思・判断能力:医師の診断書で十分な判断能力が確認できるか
 遺言の内容:財産配分に合理的な理由があるか
 利害関係者の同席防止策:会議開始時などに全方位を撮影し、周囲にいないことが確認できるか
             証人が本人と同じ場所から参加できるか

署名・押印の電子化
従来は嘱託人や証人が紙に署名押印し、公証人も職印を押していましたが、電子化に伴い次のように変わります。
嘱託人・証人など:タッチパネルやペンタブレットを利用して電子サインを行います。
公証人:電子サインに加えて、電子署名(官職証明書の埋め込み)を行います。
 
 デジタル化の概要(法務省HP)

2025年11月03日