「相続の放棄」「相続分の放棄」
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は別物です。遺産分割協議で相続人の一人が自分の相続分を放棄し、それを他の相続人が合意した結果なされるのが「相続分の放棄」です。
それに対し「相続の放棄」は家庭裁判所に放棄する旨を申述べる必要があります。なお、遺産分割協議での相続分の放棄は、第三者である債権者に対抗できないため、法定相続分の範囲で「債務」を弁済しなければなりません。
そもそも、「債務」については遺産分割の対象となりませんが、遺産分割協議において承継者を定めた場合は「債務引受」の効力が発生します。その効力については、債権者の承諾があるときは対外的に有効となりますが、ないときは相続人の間でのみ有効となり、債権者に対して何ら主張することはできません。