遺言の必要性が高い事例 ①
老夫婦の間に子供がいない場合
兄弟姉妹には一代に限って代襲相続が認められますので、相続が発生すると、甥や姪が次々と出てきて相続関係が複雑化する場合があります。そもそも、残された妻(夫)が兄弟姉妹と疎遠もしくは不仲な場合、遺産分割協議がまとまらず、連絡すら難しいということもあります。
このような場合、あらかじめ全財産を妻(夫)に相続させるという遺言を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべて残された妻(夫)が相続することができます。
夫が死亡した場合の遺言を定めていても、妻が先に亡くなる可能性があります。この場合、予備的遺言として妻が先に亡くなった場合、その後に発生する夫の相続の時に妻の遺産も含めて、どのように相続させるかを、あらかじめ定めておくことも可能です。