賃貸不動産から生じる賃料債権について
遺言書がありに「賃貸不動産○○は長男に相続させる。」と記載されていた場合は被相続人の死亡時に、長男が賃貸不動産を取得することになります。よって、被相続人の死亡後に発生する賃料は長男のものということになります。
遺言書が無い場合、遺産分割前の相続財産である賃貸不動産自体は相続人の共有になりますが、被相続人が亡くなった相続開始の時から遺産分割で相続の割合が決まるまでの間の賃料債権は、遺産分割で話し合って決めた配分ではなく、法定相続分に応じた配分でおこなうことになります。
もちろん、相続人の間で合意をすれば、これと異なる取り扱いをすることも可能です。