法定相続一覧図
「法定相続情報一覧図」は、被相続人の法定相続人を一覧図にしたものです。法定相続情報一覧図は、2017年に始まった制度で、法務局に申出をすることにより無料で取得することができます。
これまで、不動産の相続登記申請や預貯金の払戻し、株式の名義変更など、遺産相続の手続をする際は、手続ごとに、相続関係を証明するための戸籍謄本等一式を提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図を取得しておくことにより、法定相続情報一覧図を戸籍謄本等一式の代わりとして使用することができます。なお、認証文の付与された一覧図は5年間再交付を受けられます。
法定相続情報一覧図の交付の申し出は次のいずれかの地を管轄する法務局に行います。
①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地
発行された法定相続情報一覧図は、申出先の法務局の窓口に受け取りに行くか、郵送(レターパックライトを持参。法務局でも購入可能)で返送してもらう方法があります。