特別縁故者とは

 特別縁故者とは亡くなった方(被相続人)に法定相続人がいない場合に、特別な関係性を理由に財産を受け取れる人のことです。相続人が1人でもいる場合は、いくら被相続人と特別の縁故があったとして、相続財産が分与されることはありません。
 特別縁故者は、相続人不存在が確定した日から3カ月以内に限り家庭裁判所に対して残余財産の分与を請求することができます。

 特別縁故者として認められるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

○被相続人と生計を同じくしていた
内縁の配偶者や事実上の養子・養親など、生活費を共有していた人が該当します。同居だけでなく、経済的な結びつきも重要視されます。
 なお、公序良俗に反するケース(例:配偶者の生前から愛人であった場合)は認められない可能性が高いです。
○被相続人の療養看護に努めた
被相続人の介護や看護を献身的に行った人が該当します。
通常、報酬を得て介護をした場合は特別縁故者にはなれませんが、職務の範囲を超えて献身的に尽くした場合は認められる可能性があります。


 親族関係は必要でなく、献身的な世話をしてくれた隣人も特別縁故者となりえます。また、自然人に限らず、社会福祉法人なども該当します。ちなみに、特別寄与者は特別縁故者と違い、親族のみとなります。

2025年10月02日