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法定相続情報一覧図

 身内が亡くなった後の相続手続き。銀行、証券会社、法務局……あちこちの窓口で「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を全部出してください」と言われ、その束の厚さに気が遠くなったことはありませんか? そんな負担を解消するために始まったのが、「法定相続情報証明制度」です。

1. 法定相続情報一覧図とは?

一言でいうと、「法務局がお墨付きをくれた、家系図のような証明書」のことです。 これまでは、手続きのたびに大量の戸籍謄本(束になった原本)を持ち歩き、各窓口でコピーを取ってもらう必要がありました。しかし、この制度を利用すれば、戸籍の束の代わりに「1枚の紙(一覧図)」を出すだけで手続きが完了します。

2. 利用するメリット

・無料でもらえる: 手数料はかかりません。必要な枚数を無料で発行してくれます。
・同時並行で手続きできる: 戸籍の原本は1セットしかなくても、この証明書を複数枚もらっておけば、銀行A、銀行B、税務署などへ同時に手続きに行けます。
・見た目がスッキリ: 何通もの戸籍を読み解く必要がないため、窓口での待ち時間短縮も期待できます。

3. 手続きの流れ(3ステップで解説)

・戸籍を集める: 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を1セット集めます(ここは最初だけ頑張りましょう)。
・一覧図を作る: 家系図のような形式で「法定相続情報一覧図」を作成します(法務局のHPにテンプレートがあります)。 ・法務局へ申し込む: 戸籍一式と一覧図を法務局へ提出します。確認が終われば、認証文付きの証明書が発行されます。


有効期限について

法定相続情報一覧図そのものには法律上の有効期限はありません。ただし、金融機関など提出先が「発行後3か月・6か月以内」など独自の期限を設けている場合があります。また、法務局での保管期間は申出日の翌年から起算して5年間で、この期間内であれば再交付が可能です。

 

まとめ

「戸籍を何度も取得するのはお金も時間もかかる……」とお悩みの方こそ、最初にこの一覧図を1枚作っておくのがおすすめです。 最近では、銀行だけでなく税務署への相続税申告や、車の名義変更などでも広く利用できるようになっています。  

  相続手続きは「情報の整理」が一番大変です。 この制度を賢く使って、少しでも事務作業のストレスを減らしましょう!

2026年01月05日

遺品整理業

必要な許認可

一般廃棄物収集運搬業の許可
古物商の許可

*市町村によっては一般廃棄物収集運搬業の新規の許可は取りにくいところがあります。
 事前に事業開始予定の市町村に確認しておく必要があります。

許可が取れない場合、一般廃棄物収集運搬業をもつ法人に委託する必要があります。
遺品整理業者の主たる業務は、故人が残した物品の整理・処分・買取などを行うことであり、これには物品の搬出・搬入も含まれることがありますが、基本的に物品の運搬は遺品整理業者の主たる業務ではないため、運送業の資格を持つ必要はありません。


遺品整理業者は、依頼者の依頼に基づき遺品の搬出を行うのが基本業務ですが、これに付随して遺品の買取を行うことがあります。遺品整理業を行うにあたって、次のような代表的なケースでは古物商許可が必要になります。


・遺族から買取を依頼された遺品を買い取る
・遺族から買取を依頼された遺品を修理して販売する

以上、営利目的で古物(遺品)を買い取って再販する行為は「古物営業」に該当しますので、都道府県公安委員会から古物商許可を取得しておく必要があります。

実務上も、遺品整理に付随して買取ニーズが高い業界です。特に高額品が含まれる場合が多いことから、古物商許可を取得していないと後々問題となり得ます。

当事務所がお手伝いできること

・一般廃棄物収集運搬業許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・古物商許可
・契約書作成

さらに従業員を雇用される場合は
・労災・雇用保険
・社会保険
・就業規則作成 等    開業支援が可能です。

対応エリアは関西圏に限られますが、当事務所はダブルライセンス保持のため、それぞれの手続きを複数事業所に依頼されるよりも開業費用を抑えることが可能です。

2025年12月15日

子供のいない老夫婦の場合

 子供のいない老夫婦の場合、夫婦の一方が死亡したときに配偶者が当然に1人で相続ができるものと思っている人が多いですが、実際は違います。長年連れ添ってきた夫婦の一方が死亡したときに、長い間全く付き合いのなかった被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹も相続にとなってきます。残された財産を相続するにしても、処分するにしても遺産分割協議が必要となってきます。協議書作成には兄弟姉妹の実印が必要となります。兄弟姉妹と疎遠な間柄であった際は一筋縄ではいかず、ハンコ収集に非常に手間が取られることになります。さらに、兄弟姉妹の中で先に亡くなられている方がいると、代襲相続人である甥や姪が相続人となりますのでより相続関係が複雑になってきます。
 以上のように、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)である場合には、あらかじめ配偶者に全財産を相続させる旨、遺言を作成しておく必要があります。
 *兄弟姉妹には遺留分はありません。

2025年11月12日

宅建業

宅地や建物を対象に不動産取引を行うためには、宅地建物取引業免許が必須です。この免許を取得しなければ、不動産業を行うことができません。

○知事免許
 一つの都道府県内でのみ事業を行う場合に必要な免許です。
○大臣免許
 二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要です。知事免許に比べて申請の審査が厳しく、許可までにかかる期間も長いです。

宅建業免許を取得するには、人的要件と物的要件を満たす必要があります。

○人的要件
 人的要件では、申請者、申請者の法定代理人、代表者及び役員が欠格要件に該当していない必要がります。
・成年被後見人や被保佐人でないこと
・禁固刑以上の犯罪歴がないこと
・過去に宅建業免許の取り消し歴がないこと
・専任の宅地建物取引士の配置
・特に、宅地建物取引士を一定数以上配置することが義務付けられています。事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の宅地建物取 引士を専任として配置する必要があります。

○物的要件
 物的要件として、宅建業の事務所は継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所として認識される程度に独立したものでなければなりません。
 自宅での開業も可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
・入口部分から事務所に他の室を経由せずに通行できること
・居住の用に供する部分と事務所が壁等で明確に区切られていること
・事務所としての形態を備え、かつ、事務所としてのみ使用していること

 

申請者が法人の場合、商業登記簿に本店として登記されたものが「主たる事務所」になり、支店のみでの免許を申請することはできません。また、支店を「従たる事務所」として使用する場合は、商業登記簿に登記が必要となります。

 

必要書類

宅建業免許の取得には、以下の書類が必要です。

免許申請書(第一面から第五面)
相談役及び顧問、100分の5以上の株主
略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
宅建士証(専任の取引士)
専任の宅建士設置に関する誓約書(専任3名ごとに1部)
専任の取引士の申立書(建設業・行政書士と兼業の場合)
会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
宅地建物取引業経歴書
貸借対照表と損益計算書(確定申告書)
法人税の納税証明書(様式その1)
誓約書
専任の宅地建物取引士設置証明書
事務所付近の地図
事務所の写真
事務所を使用する権原に関する書面
賃貸借契約書・建物の登記簿謄本(原本)
身分証明書(代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士、相談役・顧問)
登記されていない事の証明書(    〃    )

 

審査期間


 免許申請の受付がされると、審査が開始されます。
 審査にかかる標準処理期間は大阪府の場合書類受付後5週間程度です(例外あり)。

 

 手続き代行料金>>

 

 ご自身で手続きされる方は

  大阪府の宅地建物取引業免許申請の⼿引を参考にどうぞ

 

2025年11月12日

公正証書の作成手続きのデジタル化

公正証書作成手続きデジタル化の要点


2025年10月1日から公証人法が改正され、公正証書作成手続きがデジタル化されます。
主な改正点は以下の2点です。

公正証書の電子化: 従来紙であった公正証書の原本が、原則としてPDF形式の電子データとして作成・保管されるようになります。正本・謄本も電子ファイルでの交付が可能となり、書類管理の安心感と利便性が高まります。
 

リモート方式の導入: Web会議システム(Microsoft Teams)を利用し、公証役場へ行かなくても、自宅などからオンラインで遺言などの公正証書を作成できるようになります。高齢や遠方在住などで役場への出向が難しい方にとって大きなメリットです。

ただし、リモート方式の利用には、公証人が「相当」と認めることや、パソコン、ペンタブレットなどの機材準備が必要といった注意点もあります。

相当性の考え方の例

 会議の必要性:本人の心身状況、居住地域との距離などから出頭が難しいか
 本人の意思・判断能力:医師の診断書で十分な判断能力が確認できるか
 遺言の内容:財産配分に合理的な理由があるか
 利害関係者の同席防止策:会議開始時などに全方位を撮影し、周囲にいないことが確認できるか
             証人が本人と同じ場所から参加できるか

署名・押印の電子化
従来は嘱託人や証人が紙に署名押印し、公証人も職印を押していましたが、電子化に伴い次のように変わります。
嘱託人・証人など:タッチパネルやペンタブレットを利用して電子サインを行います。
公証人:電子サインに加えて、電子署名(官職証明書の埋め込み)を行います。
 
 デジタル化の概要(法務省HP)

2025年11月03日
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