子供のいない老夫婦の場合、夫婦の一方が死亡したときに配偶者が当然に1人で相続ができるものと思っている人が多いですが、実際は違います。長年連れ添ってきた夫婦の一方が死亡したときに、長い間全く付き合いのなかった被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹も相続にとなってきます。残された財産を相続するにしても、処分するにしても遺産分割協議が必要となってきます。協議書作成には兄弟姉妹の実印が必要となります。兄弟姉妹と疎遠な間柄であった際は一筋縄ではいかず、ハンコ収集に非常に手間が取られることになります。さらに、兄弟姉妹の中で先に亡くなられている方がいると、代襲相続人である甥や姪が相続人となりますのでより相続関係が複雑になってきます。
以上のように、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)である場合には、あらかじめ配偶者に全財産を相続させる旨、遺言を作成しておく必要があります。
*兄弟姉妹には遺留分はありません。
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